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バンギャ
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【48歳】ラブヴィドール★VDOB【発情】4
52/101頁 (2000件)
1033
:
2012/04/28 14:48
1
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合、被害者本人の告訴があれば名誉毀損罪が成立し5年以下の懲役か30万円以下の罰金を加害者側に求めることができる。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
1034
:
2012/04/28 14:50
名誉毀損罪(刑法230条)が成立するためには公然と事実を摘示して人の名誉を毀損することが必要。例えば「あいつは馬鹿だ」といわれても事実を指摘したことにはならないため名誉毀損罪には問えない。しかしこのように事実を摘示せずに公然と人の名誉を傷つけた場合には、侮辱罪(同法231条)が成立する。まったく罪に問えないというわけではない。この「事実を摘示して」の要件は、嘘の事実だけでなく、真実の事実を公表した場合にもあてはまる。典型例としてプライバシーに関する事実。例えば、Aさんが過去に万引きで逮捕されたことがあったとする。このことを知っていたBさんがAさんの名誉を傷つけようと、「Aさんは泥棒で、以前逮捕されたことがある」とみんなに言いふらした場合、そのことが事実であっても、これによってAさんの名誉が傷つけられれば名誉毀損罪が成立することになる。
1035
:
2012/04/28 14:51
なお、「公然と」とは、「不特定または多数の人に対して」と解釈されているので、たとえ少人数であっても不特定の人を相手にする場合や、特定の人々であっても多数の人を相手とする場合には、「公然と」にあたることになる。また、インターネットの掲示板等への書き込みは、通常、不特定多数の人の閲覧を前提としていることから、その他の要件を満たす場合には名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性がある。
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