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法律・弁護士相談スレ2
6
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196
19/09/25 15:13
194
弁護士の考えでかなり絞ってもそこからまた通るかどうかも別だよね
1961
21/07/17 18:13
1960
Twitter上で見かけた写真や動画を、個人の利用の範疇で楽しむことはなにも問題がありません。公共の場で公開することなく、自分で楽しむために写真や動画を保存することは無断転載ではなく、自由に行うことが可能です。保存した写真や動画を、インターネット上などで公開してしまうと「個人利用」を逸脱してしまって無断転載に該当してしまうことがあるので注意が必要です
これのこと?
1964
21/07/18 10:05
1963
元々は私が相手が原因でうつ病になりました。相手が弁護士を雇う前に診断書を見せてくれと伝えたのですが、弁護士に相談するから見せられないと言われ、どうも納得出来ません。診断書くらい見せられると思うのですが。私は診断書あります
1965
21/07/18 10:56
1963
その書類に診断書つけるかは微妙なラインじゃない?弁護士雇ってるなら弁護士の連絡先あるだろうしその弁護士に診断書あるかどうか聞いたらいいじゃん
1966
21/07/18 15:52
1965
手紙で返信をよこせって感じだったので態々面倒だなと思って避けてました
1972
21/07/28 15:59
1967
刑法第一七五条(わいせつ物頒布等)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。捜査のきっかけとしては、相手方が通報するとか、親に見られて通報されるとかいろいろあるので、そこを聞いてもあまり意味がないでしょう。
LINE利用の場合は、利用者特定は容易だと思います。特に、製造罪が逮捕危険があるので、弁護士に相談してみて下さい
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