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スレッド つぶやき

ペニオタの噂24

※↓進
37/101頁 (2001件)
735: 2020/09/11 02:22 1
書込みの投稿者である発信者の情報が開示された場合、どのような対応が考えられるのでしょうか。

まず、その書込みが名誉毀損に当たる場合、刑事告訴が考えられます。
名誉毀損については刑法230条により「名誉毀損罪」として定められています。

(名誉毀き損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

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